地域密着で松戸に根ざして25年。遺言書初回無料相談実施中ですので、ご相談はお気軽にどうぞ。

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HOME > 遺言の円満相続
自分は相続や遺言とは関係ないと決めつけていませんか?
・私の親はサラリーマンなので、資産もそれほどないので遺言は関係ありません。
・父親はとっても元気で健康なので、まだまだ大丈夫です。
・子供は自分1人なので問題ないでしょう。
などなど、自分には関係ないと思っている人が大勢います。

相続対象不動産が自宅だけの時は、分割出来ない土地や建物のトラブルが非常に多いんです。

25年以上相続や遺言に関わってきた経験から言うと、一般のサラリーマンの家庭でも同じ事が言えます。
資産の大きさに関わらず、誰に何を相続するのかを明確にする必要があります。
そして遺言はお金や資産だけを受け渡すのではなく、残された家族に想いを残す事でもあるんです。

◯ 遺言書がなくて親族で骨肉の争いが…。
◯ 家族関係が複雑で、遺産分割に困っています。
◯ 介護で世話になった次男の嫁にお礼する事ができた。
◯ 子供がいない夫婦の場合、残された方が分割協議で苦労します。
◯ 相続人予定者に多重債務者がいる場合、相続後多くの遺産を失う事もある。
○ 相続人予定者の中に行方不明者がいる場合、分割手続きに時間がかかり、納税に苦労する事もあります。
実際にいただいたトラブルに対する質問をもとに、もう少し詳しく見ていきましょう。
<質問その1>
Q、私たち夫婦には子供がいないのですが、何か相続の準備が必要でしょうか。

答え:子供のいない御夫婦の場合、相続の準備は必要です。
もし、先に夫が亡くなった場合、残った遺産の相続人は、妻と夫側の親、または妻と夫側の兄弟・甥・姪が相続人になります。
妻としては、血縁の無い親族と遺産分割について話し合わなければならず、とても負担が多くなります。

夫、妻とも遺言を作成し、相手に残す遺産を決めておけば、残った方の負担は少なくなります。
御夫婦に愛情があるなら、遺言を作成して残しておくべきでしょう。  
<質問その2>
Q、夫は再婚であり、私たち夫婦の間の2人の子供以外に前妻との間に1人の子供がおります。相続について何らかの準備が必要でしょうか。

答え:両親の異なるお子さんがいらっしゃる場合には、相続準備が必要です。
夫の遺産については、妻と子供の全員が相続人になります。
前妻の子供には、後妻・後妻の子供にたいする特別な感情がある場合が多く、話し合いがもめることが多くあります。
当事務所でも難しい相続の依頼をいただきますが、半分以上はこのパターンです。

遺言1つで防げます。事前準備が大切です。ふたが開いてからでは手遅れです。
相続人の調査
自分が亡くなった後に、法定相続人となる人を最初にはっきりさせておきます。
これを怠ると、勝手な思い込みにより「相続権がないのに、あると思い遺言書に載せた」「相続人で争いごとが起こらないように書いたつもりなのに、相続人を一人抜かして書いてしまった」などという失敗が起こります。

相続人の確定には戸籍謄本を使って調査をしていきます。相続人を確定させていく作業は相続手続きにおける相続人調査と同じく、遺言書を残す人の出生から現在までの戸籍謄本を出発点に血縁関係を辿っていきます。

・戸籍謄本
・不動産の登記簿謄本
・不動産評価証明書
・財産目録
・その他 金融機関の通帳、ゴルフの会員権

○ プラスの財産
主だったプラスの財産にはこのようなものがあります。
不動産
動産(車、貴金属、骨董品、着物 など)
預金・貯金
有価証券(株式、投資信託 など)
土地に関する権利(借地権、借家権 など)
ゴルフ会員権

○ マイナスの財産
各種ローン(住宅、車 等のローン)
未払いの税金(すでに納期を過ぎているけど払っていないもの)
借金

中島事務所所長の中島誠があなたの心からの想いを汲み取り、遺言書作成のお手伝いを致します。
年間100件以上の経験と実績で安心サポート。
なぜ中島は困難な遺言を引き受けるのか?
相続とは心や想いを「あいつなぐ」ことです。
私はいままで多くの人から教えを頂いたり、ご恩を受けてきました。
これからは私が培った経験や知識を多くの困っている人の為に尽力したいのです。
遺言作成や相続手続きには依頼者との信頼関係が不可欠です。自分の事、残される人の事を思って話し合いましょう。

遺言書を残そうと思っている方へ
自分がいなくなってからの事はなかなか想像出来ませんし、あまり考えたくないですよね。
それが正直なところだと思います。
でも余生を考えると、残される人の事をもっと具体的に考えなければならない時期にきています。

今まで多くの相続争いを見てきましたが、遺言書があれば防げていたものが沢山あったと感じています。

遺言書を残す行為は自分を見つめる事でもあります。
今まで生きてきた証を書面に記す事で、今後さらに一生懸命生きれるのではないでしょうか。

両親に遺言書を残して欲しいと思っている方へ
まだまだ元気な人に遺言を書いてもらう事を頼むのは勇気いりますよね。
でも上記でもお伝えしましたが、土地や建物、非上場の株式など容易に分割出来ないものは、ハッキリさせておかないと後々のトラブルや争いの原因となります。

とはいえ、言いにくいのもわかりますので、まずは話し合って資産の内訳などをノートに記入して、「作っておけば意思を残せるよ」と言う感じで進めてみてはどうでしょうか。

「相続トラブルの多くは、故人の遺志がはっきり分からなくて起こる」つまり自分の意思がはっきりとわかる遺言書を作成しておけば、大切な家族がトラブルに巻き込まれる可能性は格段に低くなるということです。
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