地域密着で松戸に根ざして25年。遺言書初回無料相談実施中ですので、ご相談はお気軽にどうぞ。

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HOME > 遺言書作成手順
私は遺言書を作る目的をこのように考えます。
・第一に、「あなたが後悔しないため」
・第二に、「全ての相続する人、受け取る人の幸せのため」

後に残る妻子に対する感謝の気持ち、人生の指針、子孫に継承してもらいたい気持ちなど、色々あると思います。
これに財産分割を加えて初めて遺言書になります。

このような遺言書であれば、遺言をする人の後悔は少なくなりますし、相続争いもなくなり、生きる力ともなります。
あなたの意思や考えをお聞かせいただき、その思いを遺言書として残していきましょう。
自分が亡くなった後に、法定相続人となる人を最初にはっきりさせておきます。
これを怠ると、勝手な思い込みにより「相続権がないのに、あると思い遺言書に載せなかった」「相続人で争いごとが起こらないように書いたつもりなのに、相続人を一人抜かして書いてしまった」などという失敗が起こります。

相続人の確定には戸籍謄本を使って調査をしていきます。
相続人を確定させていく作業は相続手続きにおける相続人調査と同じく、遺言書を残す人の出生から現在までの戸籍謄本を出発点に血縁関係を辿っていきます。
残すものを考えてみましょう。
・不動産
・動産(車、貴金属、骨董品、着物 など)
・預金・貯金
・有価証券(株式、投資信託 など)
・土地に関する権利(借地権、借家権 など)
・ゴルフ会員権

マイナスの財産
・各種ローン(住宅、車 等のローン)
・未払いの税金(すでに納期を過ぎているけど払っていないもの)
・借金
いよいよ遺言書の作成になります。誰に何を残すのか、思いをどう伝えるのか、一緒に作り上げていきましょう。
あなたの思いを大切にし、あなたの思いを文字にして遺言の中に残していきます。

遺言は、遺言をする人、残される人がよりよく生きる為の手続きです。
公正証書遺言とは、遺言を残したい方が公証役場という役所に出向き、そこにいる公証人という役人に遺言の内容を伝えて、遺言書を公正証書という書類にしてもらう遺言方式のことです。

公正証書とは国がその内容について保証した書面ですから、自筆証書遺言のように遺言に不備があって無効になる恐れがほとんどなくなります。
公正証書遺言をする際は、遺言内容と無関係で身内以外の2人の証人が必要です。

証人になれる人は、
①遺言の内容に利害関係がある者(推定相続人・相続財産を受ける者、その配偶者、子供、孫など)、
②公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人、は証人になれません。
③未成年者も証人になることができない決まりになっています。
ではどうするかというと、
当事務所の司法書士が、依頼人のプライバシーを厳守して立会証人となります。必要な際はご相談下さい。

公正証書遺言は、公証役場で正式な書類にしてもらいますので、公証役場に対して手数料がかかります。
この遺言作成の手数料はどの公証役場でも一律の料金になっていますが、相続財産の額によって料金も高くなります。
だいたい数万~20万円程度と考えていただければ大丈夫です。
公証人役場の手数料と当事務所への手数料はこちらからご確認ください。
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